よくあるご質問

当社に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載しております。
下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽におたずねください。

Q.面積の1坪とは、どのくらいの広さですか。
A.「坪(つぼ)」は尺貫法による面積の単位です。1辺が6尺(約1.8182m)の正方形の面積が1坪です。また1坪は、一般的におよそ2畳(畳2枚分)の広さにあたります。
Q.住宅ローンが承認されなかった場合はどうなりますか。
A.買主様が住宅ローンをご利用される場合には、買付証明書を提出する際にローン条項を契約に入れますと書いて、売主様にお渡しします。実際の契約書にもローン条項を入れますので、住宅ローンが万が一否決された場合には契約を白紙に戻し、手付金等の授受があれば、直ちに買主様に返却されます。必ず契約の前に宅地建物取引主任者が十分なご説明をいたします。ご安心ください。
Q.不動産売買の仲介手数料とは?どのくらいの金額になりますか。
A.仲介業者を通して不動産を売買した場合、購入代金とは別に、その仲介業者に対して「仲介手数料」を支払わなければなりません。仲介手数料は、その報酬の限度額が、宅地建物取引業法に定められています。定められた報酬額(仲介手数料)の最高限度額は、次のようになります。

売買代金200万円以下の金額⇒媒介報酬(仲介手数料)5.4%以内の額=5%+消費税
売買代金200万円を超え400万円以下の金額⇒媒介報酬(仲介手数料)4.32%以内の額=4%+消費税
売買代金400万円を超える金額⇒媒介報酬(仲介手数料)3.24%以内の額=3%+消費税

※売買代金には消費税を含みません。

Q.査定価格はどのように算出するのですか。
A.近辺の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。
Q.媒介契約とは具体的にはどんな契約ですか
A.土地や建物を売却したいとき、不動産業者に買主を探してもらうため仲介の依頼をした際に取り交わす契約のことです。3種類の形態があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自分で買主を見つけて直接売買 できる できる できない
不動産業者との媒介契約 複数可 1社のみ 1社のみ
契約の有効期間 指定なし 最長3ヶ月 最長3ヶ月
レインズ(指定流通機構)への登録 任意 媒介契約締結日の翌日から7営業日以内 媒介契約締結日の翌日から5営業日以内
業務の報告義務 任意 2週間に1回以上 1週間に1回以上
一般媒介契約
自分で買主を見つけて直接売買 できる
不動産業者との媒介契約 複数可
契約の有効期間 指定なし
レインズ(指定流通機構)への登録 任意
業務の報告義務 任意
専任媒介契約
自分で買主を見つけて直接売買 できる
不動産業者との媒介契約 1社のみ
契約の有効期間 最長3ヶ月
レインズ(指定流通機構)への登録 媒介契約締結日の翌日から7営業日以内
業務の報告義務 2週間に1回以上
専属専任媒介契約
自分で買主を見つけて直接売買 できない
不動産業者との媒介契約 1社のみ
契約の有効期間 最長3ヶ月
レインズ(指定流通機構)への登録 媒介契約締結日の翌日から5営業日以内
業務の報告義務 1週間に1回以上

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